マスク転売規制解除 なぜ? 納得のその理由

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新型コロナウイルスの感染拡大により、転売が規制されているマスクや消毒用アルコール製品について、内閣府の消費者委員会は8月20日、規制の解除を妥当とする答申を出しました。

関連法の施行令改正が来週閣議決定され、29日から規制が解除される予定、と報じられています。

このニュースに、Twitterでは、

#マスク転売規制廃止に反対します

というハッシュタグが作られ、

「国民を苦しめることだけは的確に迅速にやるクソ政権」

ずっと規制してても良いものでは? 残念ですが、国民が全く見えていない政府なのかなと思えてしまいます。 ズレ過ぎてて…

「アベノマスを正当化させる嫌がらせですね?」

などの政権批判に結びつけるツイートが一部でされています。

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マスク転売規制は国民生活安定緊急措置法が根拠

インターネットでのマスクの高値転売を目的とした業者の購入が、店頭におけるマスクの品薄状態に拍車をかけているとの指摘があり、国において国民生活安定緊急措置法に基づき、3月15日より「衛生マスク」の高値転売行為が禁止されました。

「衛生マスク」と同じく「消毒等用アルコール」も、5月26日から追加されました。

これらは国民生活安定緊急措置法が根拠です。

 

国民生活安定緊急措置法とは?

1973年(昭和48年)10月に勃発した第四次中東戦争に伴うオイルショックによる物価急騰などのため、トイレットペーパーが店頭からなくなるなどの騒動になりました。

当時の田中角栄内閣は、国民生活安定緊急措置法を制定しました。

指定された物品は次のとおりです。

  • 家庭用灯油 指定日1974年1月18日 解除日1974年6月1日
  • 家庭用液化石油ガス 指定日1974年1月18日 解除日1976年5月1日
  • ちり紙 指定日1974年2月1日 解除日1974年5月21日
  • トイレットペーパー 指定日1974年2月1日 解除日1974年5月21日

 

国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令

今回、2020年3月10日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

国民生活安定緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。(経済産業省HP)

 

国民生活安定緊急措置法

第二十六条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

 

解除の理由は?

解除の理由に国民生活安定緊急措置法の第三条2項をあげるツイートをされている方がいらっしゃいました。

 

第三条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。

2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。

 

法的根拠は、「物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合」に限られるようです。

たしかにマスクは、一時よりはかなり値段が下がってきています。

少なくとも、著しく高騰しているような状況ではないといえます。

 

マスク転売規制は、いつまでも続けておくようなものではないようです。

 

加藤氏は同日の閣議後記者会見で、「需給の逼迫(ひっぱく)が解消されれば、解除すべき性質のものだ」と説明。その上で、「高額転売が横行して製品の購入が困難な状況になれば、ちゅうちょなく転売規制の再実施を検討する」と強調した。

(マスク転売規制解除 消毒液も、供給増で8月にも―厚労省 時事通信 2020年7月31日)



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