続報です。
当ブログ4月24日の記事
青山繁晴さんのパクり騒動と「代襲相続人」探しの話 「悠仁親王殿下と同世代に5名の男子がいる」
に関連して、新しい情報が判明しました。
国会議員の責任として、政府機関に調査を依頼
5月6日(月)のDHCテレビの「虎ノ門ニュース」で、共同通信の5月1日の記事「安定的な皇位継承策検討、秋以降 安倍首相は男系重視、難航必至」を取り上げました。
安定的な皇位継承策検討、秋以降 安倍首相は男系重視、難航必至 https://t.co/lUIkVpHor1
— 47NEWS (@47news) 2019年5月1日
月曜担当の青山繁晴さんは、「しっかりと同意や準備ができた場合には11宮家の中から皇籍に復帰していただく」と旧宮家の復活についての道筋について触れた中で、
この番組で、皇位継承にふさわしい男子の方がどれくらいいらっしゃるかということを申しましたけれど。あれは、一部に、僕も書き込みがあって初めて知ったのですが、誤解があるようですが、僕の見解を言ったんではなくて、あるいは他の人の見解も言ったんでもなくて。いちおう国会議員の責任として、政府機関に調査を依頼しました。国政調査権に基づいて依頼をしまして、そして、政府機関からは、どこの機関がこう調べたということは一切出さないってことを条件に、文書で僕に回答がありまして、その回答内容をこの番組で申し上げたんです。(青山繁晴さん 虎ノ門ニュース 5月6日)
と、4月1日の「虎ノ門ニュース」での「悠仁親王殿下と同世代に5人以上の男系男子がいる」という発言内容は、「他の人の見解を話したのではなく、国会議員として自分で政府機関に依頼して文書で回答をもらったもの」という見解を示しました。
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コメント
日本国憲法第62条 両議院は各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
○ある事項について調査するため本会議の議決によって特別に設置された委員会は、当該事項の調査に関する限り、設置決議をした議院の国政調査権を包括的に委譲されており、当該委員会の委員以外の議員は、委員会の調査に付された事件については議員としての権限を有しない。(東京高裁判決昭和25年4月27日)
これらによれば、国政調査権を有するのは衆参両議院となり、一参議院議員たる青山繁晴氏が独自に国政調査権を有すると解釈するのは難しいと思いますが、いかがですか?
また、国政調査権の対象として個人の系譜が含まれるのかについても疑念があります。下記をご参照ください。
○調査は・・(中略)・・純然たる私人の生活も対象とすることはできない。(有斐閣「法律学小事典」)
参議院常任委員会調査室の秋山啓介氏(委員部調整課)が、2018年6月に「立法と調査」という冊子に寄稿された「国政調査権に基づく資料要求」を読んでください。
以下、抜粋です。
*********
憲法第62条には両議院と規定されていますが、実際には国会が委員会中心主義で行われていることから委員会が行っています。
委員会が国会法104条に基づき(中略)議長経由で行わなければならないが(参議院規則第181条)一方で、先例では委員会で委員の要求があり、これに別段の意義がない場合には、正規の手続きを省略して委員長から直接行うとされています。
(参議院委員会先例録281)
国政調査権行使の実際上の担い手である委員会が機動的で効率的な活動を行えるよう
(中略)より簡便な手続きを積み重ねてきたものであり多くはこの形によって行われています。
(中略)個々の国会議員についてその権限を明文上認めているものではありません。しかし議員個人が国会審議に際して行う資料要求が最終的には委員会等による要求につながることもあり得ます。
(後略)
************
絡んでくる人、面倒くさいわー。
例えば青山議員が議員辞職して、喜ぶのはどんな利権団体なのか、考えてみたことはありますか?
青山さん問題を焚きつけているのは、元々はそういう利権がらみの鉄砲玉的な輩なのに、それにまんまと騙されて踊らされているって気がつかないのでしょうか。
どこかのドヤ顔のyoutuberみたいですね。
もうちょっと視野を広げたほうが良いですよ。なぜ、こんなじいさん議員を追い詰めるような展開になっているのか。
どうして邪魔なのか。
杉田水脈議員を執拗に追い詰めているのも、おかしいなあと思ったことはありませんか?
なんで彼女に失脚してほしいのか。
こんなことに粘着してるなら、小池百合子東京都知事をもっともっと追い詰めてほしい(笑)やらかしていることは青山議員の比ではないので。
よろしくお願いしゃーす。
以下は参議院のサイトにあるpdf資料「国政調査権に基づく資料請求」の下部の記述です。
「委員会が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには、議長を経由して行わなければならないと定められています(参議院規則第181条)。
一方で、先例では、内閣、官公庁に対しては、理事会の決定により要求する場合又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合には、成規の手続きを省略して、委員長から直接行う例とされています(参議院委員会先例録281)。
これは、国勢調査権行使の事実上の担い手である委員会が効率的で機動的な活動を行えるよう、国会法第104条に基づく成規の資料要求手続きを経ることなく、より簡便な手続きとして積み重ねられてきたものであり、多くはこの形によって行われてます。
以上に述べた資料請求に関する法規・先例は、国政調査権の一態様として議員あるいは各委員会に権限を認めるものであり、個々の国会議員についてその権限を明文上認めているものではありません。
しかし、議員個人が国会審議に際して行う資料請求が、最終的には委員会等による要求につながり得ることもあります。
したがって、国会が調査機能を十分に発揮する上で、個々の国会議員による資料請求もまた重要であり、政府には可能な限りの協力が求められると言えます。」
これによると、”国政調査権は議院・各委員会に権限があり個々の国会議員には認めていない”としながらも、議員個人の要求が委員会の要求として調査され、そして国会の機能上それもまた重要なことであるとも記されていますね。