N国党から墨田区在住の候補者が足立区議会議員選挙に立候補…足立区民でないのに足立区立図書館を利用している以下略ちゃんの考察

東京の足立区議会議員選挙が始まりましたが、「NHKから国民を守る党」の候補者の住所でもめています。

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墨田区在住で足立区議会議員選挙、なぜダメ?

「NHKから国民を守る党」から足立区議会議員選挙に立候補するのは、墨田区在住の加陽まりのさんです。

事前審査では、墨田区在住でも、立候補を受理すると言っていた選挙管理委員会が、受付当日に受理できないと言い出して、結局、足立区のホテルの住所に書き直して書類を受理してもらったようです。

自民党【篠原守宏】元足立区議会議長が現在の選挙長【選挙の最高責任者】をし、法律を無視して【NHKから国民を守る党】の立候補を受付けず公職選挙法違反をしたので、110番しました。3-4

 

 

市区町村長の被選挙権は、「日本国民で満25歳以上であること。」

市区町村議会議員の被選挙権は、「日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。」

足立区長は、日本のどこに住んでいてもいいのに、足立区議会議員は、足立区に3ヶ月前から引き続き住んでいないとダメなのです。

足立区民が選挙で選んで、「この人でいいよ」ということになれば、どこに住んでいる人が区議会議員になってもいいような気がします。たしかにこれはおかしなルールです。



足立区と墨田区は隣接している

この件で、思いついたのが区の図書館の利用資格です。

東京のほとんどの区では図書館の利用資格を、「区内在住・在勤・在学の方」および「隣接する区に居住する方」としています。

足立区立図書館の個人貸出カードの登録資格は次のようになっています。

個人貸出カードの登録資格は原則として、区内在住・在勤・在学の方(緑色の個人貸出カード)、その他当区が認めている近隣地区(23区、草加市、八潮市、川口市)に居住されている方(黄色の個人貸出カード)です。(足立区立図書館トップページ > 利用案内)

墨田区立図書館の個人貸出カードの登録資格は次のようになっています。

区立図書館の利用登録の要件につきましては、墨田区又は墨田区に隣接する区に居住する方、墨田区内の事務所又は事業所に勤務する方及び墨田区内の学校に在学する方と定めています。(墨田区HP > ひきふね図書館の利用登録条件について)

墨田区に隣接するのは、中央区、台東区、葛飾区、江東区、足立区、荒川区、江戸川区です。

図書館の利用資格では、足立区も墨田区も相互に住民の利用を認めています。

以下略ちゃんも、足立区の住民ではありませんが、北千住(足立区)、南千住(荒川区)によく出没するので、足立区、荒川区の図書館貸出カードを所有しています。

住民は住民票のある区だけで生活しているわけではないんですね。住んでいる場所の道路とか公共交通事情により、隣接している区の公共施設や商業施設を利用することはよくあることです。

隣接している区の住民であれば、足立区民と同様に足立区の事情に詳しい場合もあります。

図書館の個人貸出カードの登録資格の現状から考えても、墨田区に住んでいる人が足立区の区議会議員になれないというのは、やはりおかしい気がします。

追記

例えば、山形県、福島県の寒村出身の人で高校卒業後に東京に就職に出て、そのまま東京に住んでいる人がいるとします。

地元の村議会議員の選挙があり、立候補者が少なくて無投票になりそうな場合、「よし、地元に戻って村議会議員になろう」と思っても、当選するかどうかわからないのに3ヶ月前から会社を辞めて地元に住まないといけません。

これでは立候補するのは難しい。東京に住んでいても、地元の村のことについては詳しいはずなのに、おかしなルールです。当選してから村に帰ればいいのではないでしょうか?



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