注文もしていないのに、「カニ」や「マスク」が送りつけられてきたといった声をSNSで見ることがありましたが、特定商取引法の改正で、2021年7月6日から、売買契約なく一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになります。
広告
チラシをダウンロードしてみた
このいわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知する目的のチラシが、消費者庁のHPに公開されました。誰でも利用可能ということなので、実際にダウンロードしてみました。
これです。
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!
注文していないのにあなた宛てに届いた商品
一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると. 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
「送り付け商法」が楽しみに
いままでは14日間保管しておかなくてはならなかったものが、7月6日以降は、すぐに捨ててかまわないということ。
処分の方法は決められていないので、食品なら食べてしまってもかまわないわけですね。
これは、とても楽しみになってきました。
誰か、「カニ」とか「健康食品」とか、送りつけてきてくれないでしょうか。
なんでもいいですよ。
お待ちしております。
なんだか、わくわくします。