(令和元年8月12日午前2時33分頃に発生した車と自転車の衝突事故の目撃者を探している看板)
自転車は歩道を走ってもいいの?
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。
「軽車両」ですから、原則として車道を走らなければなりません。
ただし、警視庁のホームページによると、
例外として、次の4つのケースの場合は自転車は歩道通行が認められています。
- 13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者
- 身体の不自由な人
- 安全のため歩道通行がやむを得ないとき
- 下の写真の「自転車歩道通行可」のこの道路標識がある場合
(※歩行者がいる場合は、徐行)
東京都の区部では、ほとんどの幹線道路にこの「自転車歩道通行可」の道路標識があるようです。
自転車ナビマーク、ナビライン
2014年、舛添要一 都知事は、東京オリンピックに向けて、「例えば自転車レーンはもっと充実させたほうがいい」などと発言、幹線道路に、自転車のナビマーク、ナビラインというのが付けられはじめたようです。
それはいいのですが、実際のところ、幹線道路で自動車レーンと自転車専用レーンが完全に分離されてはおらず、幹線道路の路側帯に自転車のナビマーク、ナビラインが引かれているだけのことが多いです。
国道6号の自転車ナビラインを走行中に はねられ死亡
自動車と事故が起こるのではないかと、いつも不安だったのですが、8月12日、やはりそのような事故が起こってしまいました。
午前2時半ごろ、墨田区向島で直線道路を逆走してきた車に、自転車で新聞配達をしていた60代後半の男性と自転車で車道を走っていたとみられる20代後半の男性がはねられました。60代の男性は死亡し、20代の男性は腰や足の骨を折る大けがをしました。
警視庁によりますと車は2人をはねたあと走り去りましたが事故からおよそ30分後、台東区三ノ輪でフロントガラスなどが壊れた状態で止まっている車が見つかりました。警視庁はこの車を運転していた60代後半の男の逮捕状を請求しました。(TOKYO MXニュース)
https://www.youtube.com/watch?v=bCq-_GLVtwc
このようなケースでは、自転車の逃げ場がありません。
「自転車歩道通行可」
事故現場の水戸街道(国道6号)は、「自転車歩道通行可」の道路標識があるのですが、車道に自転車専用レーンのようなものと自転車ナビラインが付けられています。
自転車は、歩道でも車道でも走れることになりますが、車道を走るように指示する看板があったりします。
しかし、自動車と自転車が完全に分離されているわけではありません。
夜間などは、このニュースの事故のように暴走する自動車が稀に発生します。
やはり、幹線道路では、自転車は歩道を走るのが安全なようです。
命が惜しければ、自転車は歩道を走るのが一番です。