特定の候補者のポスターだけが多く貼られていてお得?

(2019年7月11日撮影 この地域にはこのポスターが複数残っていました)

第25回参議院選挙の公示日の2019年7月4日から一週間がたった7月11日、どうも気になることがあります。

東京なのですが、特定の候補者のポスターだけが、多く貼られています。

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ひとりだけポスターが多くてずるいなぁ

公設の参議院選挙用の掲示板の候補者ポスターの他にも、候補者ポスターが貼られているのです。

いわゆる「2連ポスター」「3連ポスター」といわれる「政治活動」というタテマエの、弁士と候補者のポスターをならべて掲示して、演説会の告知をしているものです。

7月12日撮影

「街頭演説会 2019年8月3日 15時00分 三軒茶屋駅前」

と、書いてあります。

このポスターは選挙日程が決まる前から大量に貼られていて、枚数が多いので選挙期間になって剥がすのは大変だろうなあ、と思っていたら、公示後1週間たっても、やはり剥がされていないのでした。

なんだか、ずるいです。



ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書

平成十九年二月十五日提出
質問第七〇号

ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書
提出者  江田憲司

 ポスター等に係る公職選挙法の解釈について問う。

一 「公職の候補者等」(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者をいう。)の個人の政治活動用ポスターについて
1 公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターは、公職選挙法上、どのような要件の下に許されているのか。政党所属の公職の候補者等に限られるのか、その公職の候補者等が所属する政党、政治団体あるいは個人後援会の名称を表示する必要があるのか、掲示責任者、印刷者等の表示をする必要があるのか等を含め回答されたい。
2 1の要件を前提に、公職の候補者等の個人演説会の日程や場所等を告知するポスターであって、次に掲げるものは公職選挙法違反か否か。
① その演説会の弁士として、その公職の候補者等一人だけの顔写真や名前を大書しているポスター。
② その演説会の弁士として、その公職の候補者等を含め二人(または三人)の顔写真や名前を大書しているポスター。
③ その演説会の開催日時が経過しているのに、引き続き掲示されているポスター。
④ その演説会が実際に開催されなかった場合の、当該ポスターの掲示。

 

答弁書

一の1について

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター(以下「候補者個人の政治活動用ポスター」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号に掲げるもの以外は、掲示することができないこととされている。
候補者個人の政治活動用ポスターを掲示することができる者は、政党に所属する公職の候補者等に限られるものではなく、また、当該公職の候補者等が所属する政党、政治団体又は個人後援会の名称を候補者個人の政治活動用ポスターに表示しなければならないこととはされていない。
一方、同条第十八項の規定により、候補者個人の政治活動用ポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされている。

一の2について

候補者個人の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、①から④までのいずれのポスターも掲示することができると考えている。

「政治活動」というタテマエのポスターであっても、公示日以後は公選法違反の疑いがあります。

ちなみに、ポスターで予告されている「街頭演説会」も、開かれることは、ほとんどないようです。

あくまでも、予定だそうです。



”違法”ポスターに撤去命令 香川

今月21日に投票が行われる参議院選挙で、香川選挙区に立候補している3人のうち、2人の氏名が記載されたポスターが公示後も公営の掲示板以外に貼り出されていたとして県選挙管理委員会は8日、2人の陣営にポスターの撤去を命じました。

撤去命令を受けたのは参議院選挙に香川選挙区から立候補している3人のうち、2人の陣営のポスターの掲示責任者です。

公職選挙法は参議院選挙の公示後に選挙区の候補者の氏名が入ったポスターを公営の掲示板以外に貼り出すことを禁じ、選挙の公示前に政党などの政治活動のためこうしたポスターを貼り出していた場合は公示日までに撤去するよう定められています。

県選挙管理委員会によりますと、7日の時点で直島町をのぞく県内の8市8町に2人の氏名が入ったポスターが少なくとも189枚貼り出されていたということです。

県選挙管理委員会では文書や口頭で再三にわたって撤去を要請したものの聞き入れられなかったとして、8日、2人の陣営のポスターの掲示責任者に対して今月11日までに撤去するよう命じるとともに、警察に通報しました。

県内の選挙で、政治活動用のポスターの撤去命令が出されたのは、12年前の参議院選挙以来2回目だということです。

 

自分だけ、多くポスターを貼って目立とうという考え方が、フェアではないような気がするんですよね。



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