(画像は講演会の武田邦彦2011年6月19日、Wikipedia)
2019年1月25日のDHCテレビ虎ノ門ニュースで、工学者の武田邦彦さんが、百田尚樹さんの『日本国紀』のコピペ騒動について、著作権法上の見地から解説されています。武田邦彦さんの解説の概略をまとめてみました。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもの
武田邦彦さんの説明の概略は次のようなものです。
法治国家では、「法律で決めたこと」を正しいとしなくてはいけない。ところが、日本はまだ法治国家ではなくて、「自分が正しいということを決めて、法律に反することを正しいとする」という変なことがまだまだ残っている。
コピペについて、日本の法律ではどうなっているかというと、個人の「モノの所有権」と便宜的権利である「著作権」などがあります。
頭の中で考えること、例えば「著作権」は、本来は「共有の権利」でした。人々の頭の中に入ったイエス・キリストが言ったことに対して、イエス・キリストの権利を認めるのかということで、それは権利はない人類共通の「入会(いりあい)権」とされてきました。
「所有権」のような個人に属するものと、人類共通に属するものとふたつあったんです。
しかし、18世紀に発明などを促進するために、資本主義が出てきてから「著作権」というものが生まれてきました。
「著作権」は、仮の権利なので、何年間という期限があります。
しかも制限が付いていて、
著作権法第二条一項(定義)
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
必ず、著作権を主張する時は、そのものが思想か感情を表現する自分の創作物であって、表現(書くなど)したものでなくてはいけません。
著作権の乱用
ところが、メディアの利益主義があって、新聞記事に対して著作権を主張したりしています。
事実だけを書いた記事には本来、著作権はありません。著作権があるのは記者が創作した新聞記事だけです。「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば新聞記事でも著作権が存在します。
科学の世界では、武田邦彦さん自身もずっと著作権を主張しないでやってきました。
論壇ネットの過度の『日本国紀』非難
論壇ネットというところが、『日本国紀』が著作権違反だ、コピペだといっています。
このコピペが著作権違反のコピペかどうかを具体的例でいうと、赤文字の部分はすべて事実です。
こういう場合は、この頃、どういうふうに指導しているかというと「できるだけコピペでいい」と、電子化されましたから、共通の財産を使う時は、効率的に使っていいわけですよ。
この中で著作権があるとすれば、「同じ祖先を持つという」という黒文字部分だけで、ここはちょっと推定が入っています。でも、このWikipediaの部分は『日本国紀』にはないんですよ。
「この論壇ネットのお間違いになっている理由はどこかというと、著作権法を読まないで言っている」「論壇ネットを何万人の人が見て、日本国紀を何万人の人が買うかということが問題だけど、論壇ネットが過度に『日本国紀』を非難して、しかも不適切な非難をして、それによってもし『日本国紀』の売れ行きが落ちたら、もちろん論壇ネットが法律上は補償しなければいけない、賠償しなければいけないですよ」などとも武田邦彦さんは語っています。
詳細は、以下の動画を御覧ください。
動画 1時間33分17秒頃から
https://youtu.be/DAJtpiCGomo?t=5597