共同通信記者が加計学園理事と愛媛県幹部の会話を盗聴、処分が軽すぎる

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けん責処分(始末書)では軽すぎる

共同通信の記者が、5月31日の加計学園の理事と愛媛県幹部の非公開の面談を隠し録音していたとして、共同通信が処分を発表しました。

愛媛県今治市の獣医学部新設に関連して、県の文書に書かれていた2015年2月25日の加計孝太郎理事長と安倍晋三総理との面会は、実際はなかった、と学校法人「加計学園」が否定しました。

この説明と謝罪のため5月31日、学園の常務理事でもある渡辺良人事務局長が県庁を訪れ、首相と加計氏の面会について「たぶん自分が言ったんだろうと思う」と説明しました。中村知事は不在で、愛媛県幹部が対応しました。

渡辺良人事務局長は、報道陣には「その場の雰囲気で、ふと思ったことを言ったのではないか」と述べ、さらに詳しい説明を求められると「もう3年前の話ですから」「詳しい記憶はない」などと答えた、と報道されています。

この5月31日に渡辺良人事務局長と愛媛県幹部が面談した際、非公開の会議室内の会話を盗聴しようとして、共同通信の記者が、スイッチを入れて録音状態にしたICレコーダーを置いておいたということです。

手口としては、共同通信の大阪社会部の記者が録音を促し、後輩の松山支局記者が従わざるを得ないと考え、レコーダーを室内のイスに置いて退出したとのことです。

問題だと認識していたために、ICレコーダーは回収しなかったということですが、例えば盗撮カメラを仕掛けて回収に失敗したからといっても、犯罪は犯罪です。

回収しなかったという説明も言い訳めいていて不自然です。隠し録音がバレそうなので回収できなかっただけなのではないかという疑惑も浮かびます。

共同通信は、不適切取材をしたとして、大阪支社編集局社会部の記者をけん責の懲戒処分、松山支局記者を厳重注意処分としたと発表したようですが、処分が軽すぎないでしょうか?

けん責処分(譴責処分)とは、始末書を提出させる処分のことです。

共同通信は、常習的にそういう取材をしているということですよね。

始末書一枚で、なかったことにしていいのでしょうか。

なぜこのような軽い処分になってしまうかというと、現行の日本の法律では、他人の会話を盗み聞くことに対して、罰則は存在しないからです。

実は盗聴は現行の法律で規制されておらず、盗聴の取り締まり現場では、盗聴を行うことで生じた事項、住居不法侵入とかにより取り締まりが行われているのが現状だからです。

今回のケースだと、本来の取材目的ではなく、盗聴を目的として会議室に入ったとして取り締まるしかないわけです。

おそらく、盗聴では捕まらないということを熟知した記者が、常習的にこのような盗聴取材を行っているものと考えられます。



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