ヒカルさんは、動画で、自分の画像は使用してもかまわない、とおっしゃられていたので引用させていただきました。
話題のヒカルさんのテキ屋祭りくじ動画を見て感じたこと
いずれは誰かが話題にすべき闇
YouTuberのヒカル(Hikaru)さんが7月22日に投稿した、お祭りのテキ屋の、人気のゲーム機を景品とした「くじ」を問題視する動画が話題です。
これに対して、同じYouTuberのシバターさんが「無粋、粋ではない。祭りくじの中に当たりは入っていないのは皆、知っていて、受け入れている世界」と、再生数狙いの企画だと7月22日の動画で批判しています。
他のYouTuberからも、「やりすぎ」「仕返しなどのリスクが心配」などの声があがっています。
以下略ちゃん的には、「消費者保護の時代の流れの中で、人気YouTuberが再生数狙いとはいえ、これを多くの人に問題提起したのは良いこと」と考えています。
多くの人がこの動画を応援すればするほど「仕返しなどのリスク」は減っていくとも考えます。
確かに、昔は、テキ屋というのはそうした胡散臭い世界であり、大人は受け入れていた、というか諦めていたものだったのかもしれません。
しかし、最近は健康食品やサプリメントなどでも、根拠や裏付けのない効果や効能を記載することが厳しく禁止されるなど、社会全体がそうした胡散臭いものを排除する方向に向かっています。
消費者の錯誤を利用して利益を得ようとするのは「悪」だという考え方です。
※動画では、取引価格の20倍までの景品表示法違反の可能性について触れています。祭りくじ=商品、単純に商品の販売で景品類の提供には当たらないと思われるので、これには該当しません。くじ紙を購入したら景品が当たる、ではないからです。
テキ屋の「祭りくじ」をまとめ買い
ヒカル(Hikaru)さんは、4月3日にも15万円分(1回300円)のくじを買って、「当たり」が出ない、という動画を公開していて、たいへん話題になりました。
気になって、その4月3日の動画も見直してみました。
- くじ1回は300円(2回の場合は500円)
- 100番が特賞(人気ゲーム機)
- 81から99番がA賞
- 61から80がB賞
- 31から60がC賞 カゴ賞
- 1から30がD賞 残念賞
- サービスタイム中で、出た数字に10番をプラスする
と店頭には表示されています。
90番以上が出れば、特賞の人気ゲーム機が当たるようです。
動画を見ていて気がついたのは、この業者は市販の「くじ紙」を使用しているということです。
この「くじ紙」について、市販されているもので該当するものはないのかをネットで調べてみました。
当たりのない「くじ紙」
くじ紙 【110付】
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くじ紙をむくと数字が出るタイプの「くじ紙」は、1~110番までの番号が振ってあるものが多いです。
このくじ紙では、全体のサイズは27.0×20.5cm。
切り分けると、くじ1本のヨコ幅は約2.4cmです。
ヒカル(Hikaru)さんの動画の「くじ紙」は、それよりも一回り大きいようです。
こちらの「くじ紙」は、くじ1本のタテ幅が約2.5cmになっていて大判になっています。
表面の絵柄も、動画の「くじ紙」と一致しますので、この祭りくじのテキ屋はこの「くじ紙」を使用しているものと思われます。
全体のサイズは27.0×19.4cm。
くじ1本が大判なので、1枚のシートには、1~50番まで番号しかありません。
くじ紙 大判サイズ 【50付】
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この「くじ紙」には、51~100番までの商品も存在します。
https://twitter.com/ikaryakuchan/status/889206453688455168
ですが、ヒカル(Hikaru)さんの動画の「くじ紙」では、51番以上が1回も出現しなかったので、このテキ屋は、1~50番までの商品だけを使用していた可能性が高いように思います。
最初から、カゴ賞と残念賞の「くじ紙」しか存在しないのです。
子供相手の悪質な詐欺ですね。
当たりのないくじ引かせ詐欺容疑 大阪、露店アルバイト逮捕
2013年には、祭りくじのテキ屋の店員が、詐欺容疑で逮捕されています。
https://twitter.com/ikaryakuchan/status/889211050024992770
この事件では、警察が容疑者の自宅を捜索して当たりくじがないことを確認した上で、詐欺容疑で逮捕しています。
売上は1日で約10万円だったそうです。そのほとんどが利益であることを考えると、荒稼ぎに近いものだと思います。おそらく税金も納めていないでしょう。おいしい商売ですね。
以下略ちゃんがテキ屋の店員だとしたら、店頭に置くハズレだけの「くじ紙」箱の他に、当たりを少しだけ入れた「くじ紙」箱も用意しておきますね。
そして、ヒカル(Hikaru)さんのようなお客さんや、警察が来た時だけ、当たりを少しだけ入れた「くじ紙」箱を出すのです。
これなら詐欺罪は成立しません。
でも、それって、やはり良くないですよね。
消費者を欺く商行為であることにはかわりありません。
やはり、消費者を意図的に誤認させることによって利益を得る行為は、社会的に許されない時代になったのだと思います。
必要なのは消費者保護のための「当選確率」表示義務
「宝くじ」でも感じるのですが、
1等・前後賞合わせて7億円!
夏祭り賞5万円が40,000本!3種類のサマージャンボ合計で前年比、
1億円以上が約1.5倍!合計105本も!
100万円以上が約7倍!合計5,435本も!
などと派手に宣伝がされていますが、それぞれの当選確率がよくわかりません。
なんか自分でもいつかは当たりそうに錯覚してしまいます。
当選確率は、自分で計算すればわかることはわかるのですが、「宝くじ」の表面にはそれが明記されていません。
こうした売り方には疑問を感じます。
「くじ」類の場合は、当選確率が重要なのです。
当たりがあっても、ほとんど当たらないのであれば、購入を躊躇する人もいると思います。
その確率でもいいや、と納得した人だけが購入する。これが自己責任です。
きちんと、当選確率も明記すべきです。
結論として、必要なのは、「くじ」類の販売業者に、わかりやすい場所に「当選確率」を明記することを義務付ける消費者保護のための新しい法律なのではないかと感じました。