ツイート削除したので魚拓も付けました。
朝日新聞はぜったいわざとやっている
朝日新聞の見出し詐欺
5月18日、朝日新聞が、「セクハラ罪という罪はない」の答弁書、政府が閣議決定、という見出し詐欺と思われる記事を投稿しました。
立憲民主党の逢坂誠二衆院議員が提出した質問主意書に対しての、回答文(答弁書)を了解した、というだけの記事ですが、質問主意書のことをよく知らない読者をミスリードするために、逢坂誠二議員の名前や質問主意書という言葉を入れないこうしたタイトルにしているのでしょう。
「セクハラ罪という罪はない」の答弁書、政府が閣議決定 【 #財務省 #セクハラ #事務次官 】:朝日新聞デジタル https://t.co/P9LDL2uwss
— 朝日新聞大阪社会部 (@osakashakai) 2018年5月18日
何も知らない人が読むと(ほとんどの人は質問主意書のシステムを知らない)、まるで安倍内閣が、強引に「セクハラ罪という罪はない」ということを閣議決定して押し通そうとしているかのように読めます。特に、反安倍の思想の人たちは脊髄反射でそうなるでしょう。
質問主意書の答弁書は全部、閣議決定する
国会法第75条第2項は「内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない」と定めています。
どんなにくだらない質問主意書でも、野党議員から提出されたら回答を出さなければいけない決まりになっています。野党議員の出した質問主意書に官僚が回答(答弁書)を作り、内閣は7日以内に答弁に対して閣議決定する義務があります。内閣の意思決定は閣議決定に基づきますから質問主意書への答弁は閣議決定が必要なのです。マスコミはこのシステムを伝えずに「くだらない閣議決定ばかり」しているかのように報道しがちです。
何も知らない人は、この朝日新聞の記事だけを見ると「こんなくだらない閣議決定を、なぜ、するの?」と思うかもしれません。
ほんとにくだらない質問主意書も乱発されていて、いちいちその答弁書ひとつひとつに閣議決定しなければいけないことになっているのです。
質問主意書のシステムを知らない立憲民主党公式アカウント
質問主意書のシステムを知らない人たちが、この朝日新聞の記事に、たくさん釣られているのですが、一番の大物は、立憲民主党の公式アカウントです。
この記事に対して、「閣議決定するようなことなのでしょうか…。」と呆れたようにつぶやいています。
バカでしょ?
あなたのとこの逢坂誠二衆院議員が質問主意書を出したから、忙しいのに官僚の方々が答弁書を作って、それを閣議決定しなければならないんでしょうが。
立憲民主党の公式アカウントであれば、「これはわが党の逢坂誠二議員の質問主意書ですね」と説明するべきなのではないでしょうか。
質問主意書を知らないのか、逢坂誠二衆院議員を知らないのかはわかりませんが、このツイッター担当者はクビにしたほうがいいと思いますよ。
「性差別・性暴力容認しますと世界に公言しているに等しい」?
釣られた次の大物?は、政治家や作家などのヘイト発言を監視しているというARICヘイトウォッチチームです。
この閣議決定は、「性差別・性暴力容認しますと世界に公言しているに等しい」のだそうです。
野党議員の出した質問主意書の質問に回答しているだけなのに、何、言ってるんでしょうね。
質問が「現行法令では、「セクハラ罪っていう罪はない」という理解でよいか。」なのですから、その回答は「『セクハラ罪』という罪は存在しない」になるでしょう。
「セクシュアルハラスメントが刑罰法令に該当する場合には、強制わいせつ等の罪であり、『セクハラ罪』ではない」
こうした回答になるのが当然です。
この程度の政治知識しかないのに、ヘイトウォッチとか主張して、変なツイートを撒き散らすのはやめてもらいたいですね。
先入観を元に判断しているから、このように偏向した発言になるのです。このように中立的でないあなたたちに、まともな政治家のヘイトウォッチなど、できるはずがありません。
なんだこれは。性差別・性暴力容認しますと世界に公言しているに等しい。
「セクハラ罪という罪はない」の答弁書、政府が閣議決定:朝日新聞デジタル https://t.co/TVLT8ef9pb
— ARICヘイトウォッチチーム (@AricHateWatch) 2018年5月18日
セクハラ罪という罪に関する質問主意書
以下が、逢坂誠二議員の質問主意書の全文です。
平成三十年五月八日提出
質問第二七五号セクハラ罪という罪に関する質問主意書
提出者 逢坂 誠二
平成三十年五月四日、訪問先のフィリピンで麻生太郎財務大臣は記者会見し、福田淳一前財務事務次官のセクハラ行為の認定について、「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」(「本発言」という。)などと発言した。
消費者庁のホームページでは、「職場でのパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントに関する通報は本法の「公益通報」(本法第二条第一項)に当たりますか」との例示に対し、「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについても、そのパワー・ハラスメントが暴行・脅迫などの犯罪行為に当たる場合や、そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と示している。本発言について疑義があるので、以下質問する。
一 現行法令では、「セクハラ罪っていう罪はない」という理解でよいか。
二 消費者庁のホームページ上では、「そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と例示しているが、セクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することはあるのではないか。政府の見解如何。
三 二に関連して、セクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することがあるのであれば、それが「セクハラ罪」という呼称を持たないものの、セクシュアル・ハラスメントに対する刑事法上の罪に該当するのではないか。政府の見解如何。
四「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」という麻生大臣の発言は、「そのセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合などには、本法の「公益通報」に当たり得ます」と例示しているセクシュアル・ハラスメントが強制わいせつなどの犯罪行為に該当し得るという見解に反するのではないか。政府の見解如何。
五 本発言を鑑みると、麻生大臣は「セクハラなんて大した問題ではない」と考えているのではないか。政府の見解如何。
六 本発言の「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」などの発言は不適切ではないか。女性への性的な暴力は「魂の殺人」とも指摘され、それが実際に強制的な性的行為の有無にかかわらず、被害者女性の心の中での受け止め方次第であり、「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」というのは乱暴極まりないものである。麻生大臣は本発言を撤回し、真摯に謝罪を行うべきではないか。政府の見解如何。
右質問する。
おまけ
更新した直後でなんですが、この人も追加してあげてください(笑 pic.twitter.com/e7vPUZjrZS
— Kometron (@Kometron114) May 19, 2018
NHKもか。記事の書き方がオカシイ。
「セクハラ罪という罪は存在しない」政府が答弁書決定 | NHKニュースhttps://t.co/ksldRCx6zZ
— 以下略ちゃん™ (@ikaryakuchan) May 20, 2018