「無罪の推定」とは、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則
有田芳生「有罪判決が出るまでは無罪、近代法の基本原則だ」
有田芳生さんの主張によれば、「有罪判決が出されるまでは、被告人は 無罪だと推定されること。近代法の基本原則だ。」そうです。
「貧困なる精神」の標本1。石原伸晃自民党幹事長「(小沢一郎無罪判決は)限りなく黒に近い推定無罪だ」。この政治家は「無罪推定」の意味さえ知らない。「推定無罪」とは 有罪判決が出されるまでは、被告人は 無罪だと推定されること。近代法の基本原則だ。推定でなく事実として無罪とされたのだ。
— 有田芳生 (@aritayoshifu) 2012年4月26日
有田芳生さんが、ツイートしている「無罪の推定」「推定無罪」とは、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。(出典:日本弁護士連合会)
刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければ、重大な人権侵害で憲法違反なんだそうです。
さすが、差別と闘い、人権を大切にする有田芳生さんの言葉には重みがあります。
「書類送検」とは
「書類送検」とは、逮捕せずに捜査書類を検察に送ることです。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。(刑事訴訟法第246条)
この「検察官に送致」することを略して「送検」と呼びます。
日本では、刑事裁判を始めるかどうか、すなわち『起訴するか、しないか』を、原則として検察官だけが決めることができます(刑事訴訟法247、248条)
つまり、「書類送検」の段階では、裁判で有罪が確定するどころか、裁判を始めるかどうかすらも決まっていないのです。
人権無視の疑いが強いツイートを発見
ところが、昨日、書類送検されただけの段階の事件で、「脅迫」の罪が確定したかのように狂ったようにツイート、リツイートを繰り返している国会議員のアカウントがありました。
それもマスコミで報道されていない実名を連呼しています。
憲法違反で、人権無視の疑いが強い行為ですね。
その国会議員は、有田芳生というアカウントなんです。
ちょっと、びっくりしました。どうなっているんでしょう。
この有田芳生アカウントがリツイート拡散しているツイートは「やっぱ脅迫したんだ」と決めつけているように読み取れます。「推定無罪」から逸脱しますね。

神奈川新聞でも、書類送検の段階で「犯罪」と決めつけて記事にしているように読めます。
〈時代の正体〉有田芳生議員の脅迫容疑で書類送検 埼玉の右翼活動家 https://t.co/iZzoWP6jzr @カナロコ・神奈川新聞より
— 有田芳生 (@aritayoshifu) October 31, 2017
有田芳生さんは「推定無罪」の意味を石橋学記者に教えてあげればいいと思うのですが、なぜコメントも付けずにリツイートしているんでしょうね。
裁判で罪が確定もしていない人が、マスコミ報道などで、職を失ったりしてしまったら大変です。「推定無罪」は「人権」そのものですね。
マスコミ報道でも、そのことに配慮して実名もあげていないようです。実名を連呼しているのは有田芳生アカウントとその界隈だけです。
差別と闘い、誰よりも「人権」を大切にしているはずの有田芳生さんが、「推定無罪」を忘れているはずがありません。
だとすると、Twitterアカウントが乗っ取られているのかもしれません。
有田芳生さんには、大至急、ログイン履歴をチェックするなり、もう一度、自分のアカウントのツイート履歴などをチェックされるよう、おすすめします。