有田芳生氏は憲法31条を読み直して、「罪刑法定主義」について学ぶべきでしょう
監視社会になると新共謀罪に反対しながら、監視社会を実践する有田芳生氏
「海外に報道されれば日本への批判が高まる」と、他人事のように語り、ほとんど誰も見ていないような街宣を仲間とともに探し出してきて、海外に報道させようとする有田芳生氏。
秋の臨時国会でこの写真を資料提出し、法務委員会でまた追及します。海外に報道されれば、再び日本への批判が高まる決定的な証拠です。 https://t.co/QRbxUOuDIe
— 有田芳生 (@aritayoshifu) June 12, 2017
https://twitter.com/hiiragixxxxx/status/874254068893470720
ドイツなら現行犯逮捕です。日本の甘さが現れています。 https://t.co/kIcoU2ipwx
— 有田芳生 (@aritayoshifu) June 12, 2017
https://twitter.com/ikaryakuchan/status/874329993798500353
街宣の主催者は市販されているナチス・ドイツ旗を掲げて「言論・表現の自由」「思想信条の自由」の在り方を問う、としています。
参加者がネオナチということではなくて、日本で禁止されていない行為を示して「言論・表現の自由」「思想信条の自由」を試した、ということのようです。
もちろん、日本でこうした旗を販売することは合法ですし、掲げることも合法です。
それに対して、「言論・表現の自由」「思想信条の自由」を潰そうとしているのが、民進党の有田芳生氏のようです。
罪刑法定主義って知ってますかセンセ。
法務委員会で誰に何を追及したいのか全くわかりません。— 猶予をいただきたい (@revin666) 2017年6月12日
別に何か問題があるんか?無いだろ?ここは日本ですから、甘さも何も無いのだ😃😃
— Pouuouch (@Pouuouch1) 2017年6月12日
ナチス禁止の法律ないからな、当たり前だ。
— Moto (@Motomichi1964) 2017年6月12日
日本では言論の自由、表現の自由、信仰の自由があるんじゃ無かったの。貴方の方がよっぽど怖い。
— ぴよちょこ (@piyochoco2004) 2017年6月12日
「海外に報道されれば、再び日本への批判が高まる決定的な証拠です。」
朝日新聞と同じ発想ですね
日本の評判を貶めて楽しいですか?
外圧を利用しないと自分の主張が出来ないとは国会議員として情けない(´・ω・`)— 猶予をいただきたい (@revin666) 2017年6月12日
日本の法律上、違反になるのですか?なるなら根拠を提示して下さい。
— 鉄のサソリ@大戦復帰勢 (@shiryu_koumei) 2017年6月12日
「罪刑法定主義」とは?
どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。
国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。
日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。
この原則から (1) 慣習刑法の排除,(2) 遡及処罰の禁止,(3) 絶対的不定期刑の禁止,(4) 類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。
(出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
あらかじめ定めた法を根拠として、処罰対象を決定する「罪刑法定主義」は現行法の基本原理です。
これに対して、有田芳生氏の罪刑を法執行者の専断にゆだねる考え方を「罪刑専断主義」といいます。
憲法違反の国会議員、有田芳生氏
日本で、こうした旗を所持することを罪としたいのならば、国会議員で法務委員会理事であった有田芳生氏が、まず国会で罪(犯罪)と刑(刑罰)をあらかじめ法定(法律で定める)しないといけないのです。そうでないと勝手に処罰することは出来ません。
「あらかじめ」、「法律」で定めておくというのがポイントです。
日本国憲法第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法第三十九条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
憲法は明文をもって「罪刑法定主義」を定めています。
何が犯罪にあたり、どのように刑罰が科せられるかは、あらかじめ定めておかないと、国民ひとりひとりの権利や自由が、国家権力から理不尽に奪われてしまう可能性があります。
これが「法の支配」の理念です。
それなのに、ひとりの国会議員の正義感や思い込み、好き嫌いや政治信条で、ドイツの刑法を持ち出して、その時に適法であった行為を取り上げて、日本の国民の権利や自由を問題視しようとしていることは問題であると言わざるを得ません。
ネクスト法務大臣の有田芳生氏は、「罪刑法定主義」から学習しなおすべきです。
日本の国会議員は、日本の憲法を守るべきです。とつぜん、他の国の刑法を持ち出してきて、「これは問題だと」大騒ぎするのはバカげています。
こんなことばかりしているから、民進党の支持率は上がらないのですよ。